○塩竈市役所の位置を定める条例

昭和36年4月1日

条例第8号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、塩竈市役所の位置を次のとおり定める。

塩竈市旭町1番1号

附則

1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

2 昭和16年11月23日告示第4号は、この条例の施行の日から廃止する。

附則(昭和41年6月条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

塩竈市役所の位置を定める条例

昭和36年4月1日 条例第8号

(昭和41年6月1日施行)

体系情報
第1編 総規/第1章 市制
沿革情報
◆ 昭和36年4月1日 条例第8号
◇ 昭和41年6月 条例第18号