○塩竈市立病院事業企業職員の勤勉手当支給に関する規程

平成22年4月1日

市立病院庁訓第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(平成22年市立病院庁訓第5号。以下「給与規程」という。)第77条の規定に基づき、勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5市立病院庁訓27・一部改正)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第2条 給与規程第77条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与規程第77条第5項において準用する給与規程第75号各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定に該当して休職にされている職員。ただし、公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第16号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第3条第1号に規定する派遣職員若しくは同条例第11条第1号に規定する退職派遣者の派遣先において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該派遣先において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病により療養を要するため休職にされた者を除く。

(2) 法第29条第1項の規定に該当して停職にされている職員

(3) 法22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(4) 専従許可を受けている職員

(5) 公益的法人等派遣条例第4条に規定する派遣職員

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、塩竈市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第13号。以下「育児休業条例」という。)第7条第2項に規定する以外の職員

2 給与規程第77条第2項後段の「前項の職員」には、前項に規定する職員を含まないものとする。

(令元市立病院庁訓10・令5市立病院庁訓27・一部改正)

第3条 給与規程第77条第1項後段の別に定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号及び第3号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であったもの

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に限る。)となったもの

ア 給与規程の適用を受ける職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他管理者の定める者に限る。)となったもの

ア 国家公務員

イ 他の地方公共団体の職員

ウ 公益的法人等派遣条例第11条第1号に規定する退職派遣者

(令元市立病院庁訓1・令5市立病院庁訓9・令5市立病院庁訓27・一部改正)

(勤勉手当の支給割合)

第4条 給与規程第77条第2項前段に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)に第7条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第7条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第5条 期間率は、3月及び6月においては、基準日以前3箇月以内の期間における職員の勤務時間の区分に応じて、別表第1に定める割合、12月においては、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第6条 前条に規定する勤務期間は、給与規程の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第1項第2号から第4号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 法第28条第2項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条(公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定により準用される場合を含む。)の規定により休職にされた期間。ただし、公務上の負傷又は若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により休職にされた期間を除く。

(4) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員若しくは同条例第12条第1号に規定する退職派遣者の派遣先において就いていた業務に係る業務上若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤(当該派遣先において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷若しくは疾病によるものを除く。)により勤務しなかった期間から塩竈市立病院事業企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成22年市立病院庁訓第8号。以下「勤務時間規程」という。)第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日、勤務時間規程第9条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は給与規程第67条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(5) 勤務時間規程第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間全期間

(6) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員として在職した期間から当該期間に勤務時間規程第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た期間を控除して得た期間

(8) 勤務時間規程第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(10) 公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員に係る派遣の期間のうち、前各号に掲げる期間のいずれかに相当する期間

(11) 基準日以前3箇月(基準日が12月1日であるときは、6箇月)の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

3 前項の場合において、前項第4号から第9号までに掲げる勤務しなかった期間又は給与を減額された期間と前項第10号に掲げるそれぞれに相当する勤務しなかった期間又は給与を減額された期間がある場合の除算する期間は、それぞれの勤務しなかった期間又は給与を減額された期間を合算し、前項第4号から第9号までの規定を適用した場合に得られる期間とする。

(令5市立病院庁訓27・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第7条 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(第4項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、管理者が定めるものとする。ただし、管理者は、その所属の給与規程第77条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 3月に支給する場合には100分の65以上100分の110以下、6月及び12月に支給する場合には100分の93以上100分の236以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 3月に支給する場合には100分の59以上100分の65未満、6月及び12月に支給する場合には100分の84以上100分の93未満

(3) 勤務成績が良好な職員 3月に支給する場合には100分の51以上100分の55以下、6月及び12月に支給する場合には100分の73以上100分の79以下

(4) 勤務成績が良好でない職員 3月に支給する場合には100分の48以下、6月及び12月に支給する場合には100分の69以下

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、管理者が定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、管理者が定める。

4 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、管理者が定めるものとする。ただし、管理者は、その所属の給与規程第77条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が優秀な職員 3月に支給する場合には100分の26以上、6月及び12月に支給する場合には100分の40以上

(2) 勤務成績が良好な職員 3月に支給する場合には100分の23.5以上100分の25以下、6月及び12月に支給する場合には100分の36.5以上100分の39以下

(3) 勤務成績が良好でない職員 3月に支給する場合には100分の23以下、6月及び12月に支給する場合には100分の36以下

5 第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

(平23市立病院庁訓1・平30市立病院庁訓5・令2市立病院庁訓4・令3市立病院庁訓11・令4市立病院庁訓17・令5市立病院庁訓9・令5市立病院庁訓27・令6市立病院庁訓16・令7市立病院庁訓6・令7市立病院庁訓21・一部改正)

(支給日)

第8条 給与規程第77条第1項に規定する勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、それぞれの日前において、それぞれの日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日)とする。

2 給与規程第77条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(準用規定)

第9条 塩竈市立病院事業企業職員の期末手当支給規程(平成22年市立病院庁訓第11号)第2条第2項、第6条、第8条及び第11条の規定は、勤勉手当の支給について準用する。この場合において「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と、「給与規程第74条」とあるのは「給与規程第77条」と、「前2条」とあるのは「第2条」と、「基準日以前6箇月以内の期間」とあるのは「基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)」と、「給与月額(給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額)」とあるのは「給与月額(給料及びこれに対する地域手当の月額)」と、それぞれ読み替えるものとする。

附則

この庁訓は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月市立病院庁訓第1号)

この庁訓は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成30年12月市立病院庁訓第5号)抄

(施行期日等)

第1条 この庁訓は、平成30年12月20日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年10月市立病院庁訓第1号)

(施行期日等)

この庁訓は、令和元年12月14日から施行する。

附則(令和元年12月市立病院庁訓第10号)

この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年4月市立病院庁訓第4号)

この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年5月市立病院庁訓第11号)

この庁訓は、令和3年5月31日から施行する。

附則(令和4年12月市立病院庁訓第17号)

1 この庁訓は、令和4年12月23日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の塩竈市立病院事業企業職員の勤勉手当支給に関する規程の規定は、令和4年4月1日から適用する。

附則(令和5年4月市立病院庁訓第9号)

この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年12月市立病院庁訓第27号)

1 この庁訓は、令和5年12月22日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の塩竈市立病院事業企業職員の勤勉手当支給に関する規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。

附則(令和6年12月市立病院庁訓第16号)

この庁訓は、令和6年12月24日から施行し、改正後の塩竈市立病院事業企業職員の勤勉手当支給に関する規程の規定は、令和6年4月1日から適用する。

附則(令和7年3月市立病院庁訓第6号)

この庁訓は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年12月市立病院庁訓第21号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、令和7年12月22日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の塩竈市立病院事業企業職員の勤勉手当支給に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(手当の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の塩竈市立病院事業企業職員の勤勉手当支給に関する規程の規定に基づいて支給された手当は、改正後の規程の規定による手当の内払とみなす。

(その他)

4 前項までに定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

別表第1(第5条関係)

勤務期間

割合

3箇月

100分の100

2箇月15日以上3箇月未満

100分の80

2箇月以上2箇月15日未満

100分の60

1箇月15日以上2箇月未満

100分の40

1箇月以上1箇月15日未満

100分の30

15日以上1箇月未満

100分の20

15日未満

100分の10

零

零

別表第2(第5条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

零

零

別表第3(第8条関係)

基準日

支給日

3月1日

3月21日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

塩竈市立病院事業企業職員の勤勉手当支給に関する規程

平成22年4月1日 市立病院庁訓第12号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第2節 人事・給与
沿革情報
◆ 平成22年4月1日 市立病院庁訓第12号
◇ 平成23年3月31日 市立病院庁訓第1号
◇ 平成30年12月20日 市立病院庁訓第5号
◇ 令和元年10月17日 市立病院庁訓第1号
◇ 令和元年12月19日 市立病院庁訓第10号
◇ 令和2年4月1日 市立病院庁訓第4号
◇ 令和3年5月31日 市立病院庁訓第11号
◇ 令和4年12月23日 市立病院庁訓第17号
◇ 令和5年4月1日 市立病院庁訓第9号
◇ 令和5年12月22日 市立病院庁訓第27号
◇ 令和6年12月24日 市立病院庁訓第16号
◇ 令和7年3月17日 市立病院庁訓第6号
◇ 令和7年12月22日 市立病院庁訓第21号