○塩竈市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年4月1日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平30告示182・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、この要綱に別段の定めがあるほか、法、政令、省令及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)で使用する用語の例による。

(平30告示182・一部改正)

(総合事業の種類)

第3条 市は、総合事業として、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 法第115条の45第1項第1号に規定する事業として次に掲げる事業(以下「第1号事業」という。)

ア 第1号訪問事業

イ 第1号通所事業

ウ 第1号生活支援事業

エ 第1号介護予防支援事業

(2) 法第115条の45第1項第2号に規定する事業として次に掲げる事業(以下「一般介護予防事業」という。)

ア 介護予防把握事業

イ 介護予防普及啓発事業

ウ 地域介護予防活動支援事業

エ 一般介護予防事業評価事業

オ 地域リハビリテーション活動支援事業

(総合事業の対象者)

第4条 第1号事業の対象者は、居宅要支援被保険者等(省令第140条の62の4第1号に規定する居宅要支援被保険者(第8条第1号において居宅要支援被保険者という。)及び同条第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する第1号被保険者(以下「基準該当第1号被保険者」という。)をいう。)及び同条第3号に規定する居宅要介護被保険者とする。

2 一般介護予防事業の対象者は、第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。

(令3告示60・一部改正)

(第1号事業の利用手続)

第5条 居宅要支援被保険者等は、第1号事業を利用しようとするときは、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第1号)により、市長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、居宅要支援被保険者等に対し第1号介護予防支援事業を実施する者(以下「第1号介護予防支援事業者」という。)は、第1号介護予防支援事業の実施のため必要があるときは、居宅要支援被保険者等に代わって前項の規定による届出を行うことができる。

(第1号事業に要する費用の額)

第6条 第1号事業に要する費用の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1号訪問事業に要する費用の額 別表第1に掲げる単位数に、1単位当たり10円の単価を乗じて得た額

(2) 第1号通所事業に要する費用の額 別表第2に掲げる単位数に、1単位当たり10円の単価を乗じて得た額

(3) 第1号介護予防支援事業に要する費用の額 別表第3に掲げる単位数に、1単位当たり10円の単価を乗じて得た額

(平28告示136・一部改正)

(第1号事業支給費の額)

第7条 第1号事業支給費の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1号訪問事業 前条第1号に定める費用の額の100分の90に相当する額

(2) 第1号通所事業 前条第2号に定める費用の額の100分の90に相当する額

(3) 第1号介護予防支援事業 前条第3号に定める費用の額の100分の100に相当する額

2 前項各号の規定により算定した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平28告示136・一部改正)

(第1号事業支給費の支給限度額)

第8条 第1号事業支給費の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。

(1) 居宅要支援被保険者が第1号訪問事業又は第1号通所事業を利用する場合 法第55条第1項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の100分の90に相当する額

(2) 基準該当第1号保険者が第1号訪問事業又は第1号通所事業を利用する場合 居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度額基準(平成12年厚生省告示第33号。以下この号において「支給限度額基準」という。)第2号イに規定する単位数(市長が必要と認める場合は、支給限度額基準第2号ロに規定する単位数)に、1単位当たり10円の単価を乗じて得た額の100分の90に相当する額

(一定以上の所得を有する第1号被保険者に係る第1号事業支給費の額)

第9条 法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である第1号被保険者に関する第7条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の80」と、法第59条の2第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である第1号被保険者に関する第7条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

(平30告示148・一部改正)

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第10条 市長は、第1号訪問事業及び第1号通所事業に要する費用の合計額が著しく高額であるときは、高額介護予防サービス費相当額及び高額医療合算介護予防サービス費相当額を支給するものとする。

2 前項の高額介護予防サービス費相当額及び高額医療合算介護予防サービス費相当額の支給については、法第61条及び法第61条の2の規定の例による。

(第1号事業の利用料)

第11条 居宅要支援被保険者等が、第1号事業を利用したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を利用料として指定事業者に支払うものとする。

(1) 第1号訪問事業を利用したとき 第6条第1号に規定する第1号訪問事業に要する費用の額から、第7条第1項第1号に規定する額を控除した額

(2) 第1号通所事業を利用したとき 第6条第2号に規定する第1号通所事業に要する費用の額から、第7条第1項第2号に規定する額を控除した額

(3) 第1号介護予防支援事業を利用したとき 0円

(平28告示136・一部改正)

(基準)

第12条 第1号事業(第1号介護予防支援事業を除く。以下この条において同じ。)を実施する者は、事業所ごとに、市長が別に定める人員、設備及び運営等に関する基準に従い、第1号事業を実施しなければならない。

2 第1号介護予防支援事業者は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)の例により市長が別に定める基準に従い、第1号介護予防支援事業を行わなければならない。

(指定事業者の指定の申請等)

第13条 市長は、法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の申請があったときは、指定事業者の指定の可否を決定し、事業者指定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請をした者(次項において「申請者」という。)に通知するものとする。

2 市長は、総合事業の円滑な実施に支障が生じることが予想されるときは、指定事業者の指定を行わないことができる。この場合において、市長は事業者指定(却下)通知書によりその旨を申請者に通知するものとする。

3 省令第140条の63の7の市町村が定める期間は、6年とする。

(令6告示196・一部改正)

(指定事業者の指定の更新の申請等)

第14条 市長は、法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の更新の申請があったときは、当該指定事業者の指定の更新の可否を決定し、事業者指定(却下)通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。

(令6告示196・一部改正)

(変更の届出)

第15条 指定事業者は、省令第140条の62の3第2項第4号に規定する変更の届出は、当該変更のあった日から10日以内に行わなければならない。

(令6告示196・全改)

(廃止又は休止の届出等)

第16条 指定事業者は、指定事業者の指定に係る第1号事業の廃止又は休止をしようとする場合は、当該廃止又は休止の日の1月前までに事業所ごとに市長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、前項の規定による届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該第1号事業を利用していた者であって、当該第1号事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該第1号事業に相当するサービスの提供を希望するものに対し、必要な第1号事業のサービス等が継続的に提供されるよう、指定介護予防支援事業者、第1号介護予防支援事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

3 第1項の規定により第1号事業の休止を届け出た指定事業者は、当該休止に係る第1号事業を再開した場合は、速やかに事業所ごとに市長に届け出なければならない。

(令6告示196・一部改正)

(指定事業者の指定の取消し)

第17条 市長は、法第115条の45の9の規定により指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、その理由を付して、指定事業者に通知するものとする。

(委託による総合事業の実施)

第18条 市長は、総合事業(第1号介護予防支援事業にあっては、居宅要支援被保険者に係るものに限る。以下この条において同じ。)については、省令第140条の69の基準に適合する者に対して、総合事業の実施を委託することができる。

(令2告示184・追加)

(補助による総合事業の実施)

第19条 市長は、総合事業(第1号介護予防支援事業を除く。以下この条において同じ。)を実施する者に対し、総合事業の実施に要する費用を補助することができる。

(令2告示184・旧第18条繰下)

(関係機関との連携)

第20条 市長は、総合事業を実施するに当たり関係機関と連携を図り、総合事業による効果が期待される対象者の早期発見に努めるほか、対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。

(令2告示184・旧第19条繰下)

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令2告示184・旧第20条繰下)

附則

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年9月告示第136号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

附則(平成29年3月告示第78号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年7月告示第148号)

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

附則(平成30年9月告示第182号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

附則(平成31年4月告示第108号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の塩竈市防災ラジオの配布に関する要綱、第2条の規定による改正前の塩竈市工事請負契約に関する様式、第3条の規定による改正前の塩竈市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の塩竈市放課後児童健全化育成事業の届出等に関する要綱、第7条の規定による改正前の塩竈市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱、第8条の規定による改正前の塩竈市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱、第9条の規定による改正前の塩竈市住宅改修支援事業助成金交付要綱、第10条の規定による改正前の塩竈市介護支援ボランティア活動事業実施要綱、第11条の規定による改正前の浦戸地区浄化槽汚泥運搬費補助金交付要綱、第15条の規定による改正前の塩竈市木造住宅耐震診断助成事業実施要綱及び第17条の規定による改正前の塩竈市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱の規定による諸様式で現に残存するものは、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

附則(令和元年9月告示第77号)

この告示は、令和元年10月1日から施行し、同日以後に居宅要支援被保険者等に対し実施する第1号事業について適用する。

附則(令和2年10月告示第184号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

附則(令和3年3月告示第60号)抄

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(第1号訪問事業、第1号通所事業及び第1号介護予防支援事業に要する費用に係る経過措置)

2 令和3年9月30日までの間は、第1条による改正後の塩竈市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱別表第1のアからキまで、別表第2のアからエまで及び別表第3のアからウまでについて、それぞれの所定単位数の1001/1000に相当する単位数を算定する。

附則(令和4年9月告示第304号)

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

附則(令和6年4月告示第196号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別表第1備考第7項、別表第2備考第6項及び別表第3備考第3項の規定は、令和7年3月31日までの間は適用しない。

附則(令和6年6月告示第331号)

この告示は、令和6年6月1日から施行する。

附則(令和8年5月告示第159号)

この告示は、令和8年6月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(令6告示196・全改、令6告示331・令8告示159・一部改正)

第1号訪問事業に要する費用の額の算定に係る単位数

費用区分

単位数

ア

訪問型サービス費Ⅰ(要支援1、要支援2及び基準該当第1号被保険者を対象とし、週1回程度の訪問としている場合で1月の中のサービス提供回数が4回を超える場合)

1月につき1,176単位

イ

訪問型サービス費Ⅱ(要支援1、要支援2及び基準該当第1号被保険者を対象とし、週2回程度の訪問としている場合で1月の中のサービス提供回数が8回を超える場合)

1月につき2,349単位

ウ

訪問型サービス費Ⅲ(要支援2及び基準該当第1号被保険者とし、週2回を超える程度の訪問としている場合で1月の中のサービス提供回数が12回を超える場合)

1月につき3,727単位

エ

訪問型サービス費Ⅳ(要支援1、要支援2及び基準該当第1号被保険者を対象とし、標準的な内容の指定相当訪問型サービスを提供する場合)

1回につき287単位

オ

訪問型サービス費Ⅴ(要支援1、要支援2及び基準該当第1号被保険者を対象とし、生活援助が中心である場合で所要時間20分以上45分未満の場合)

1回につき179単位

カ

訪問型サービス費Ⅵ(要支援1、要支援2及び基準該当第1号被保険者とし、生活援助が中心である場合で所要時間45分以上の場合)

1回につき220単位

キ

訪問型サービス費Ⅶ(要支援1、要支援2及び基準該当第1号被保険者を対象とし、短時間の身体介護が中心である場合に、1月につき22回まで算定可能)

1回につき163単位

ク

初回加算

1月につき200単位

ケ

生活機能向上連携加算

(ア) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 1月につき100単位

(イ) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 1月につき200単位

コ

口腔連携強化加算

1月につき50単位

サ

介護職員等処遇改善加算

(ア) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ 所定単位×270/1000

(イ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ 所定単位×287/1000

(ウ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ 所定単位×249/1000

(エ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ 所定単位×266/1000

(オ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 所定単位×207/1000

(カ) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 所定単位×170/1000

備考

1 介護保険法施行規則第22条の23第1項に規定する生活援助従事者研修の修了者が身体介護に従事した場合は、当該月において費用区分アからエまで及びキからスまでを算定しない。

2 費用区分アからキまでについて、訪問型サービス事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは訪問型サービス事業所と同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者(訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)又は訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、第1号訪問事業を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、第1号訪問事業を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める基準に該当する訪問型サービス事業所が、同一敷地内建物等に居住する利用者(訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)に対して、第1号訪問事業を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の88に相当する単位数を算定する。

3 費用区分アからキまでについて、特別地域加算を算定する場合は、1月につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

4 費用区分アからキまでについて、中山間地域等における小規模事業所加算を算定する場合は、1月につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。

5 費用区分アからキまでについて、中山間地域に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合は、1月につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

6 費用区分アからキまでについて、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

7 費用区分アからキまでについて、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

8 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、費用区分アからスまでは算定しない。

9 費用区分サについて、所定単位は費用区分アからコまでにより算定した単位数の合計とする。

10 費用区分シについて、所定単位は費用区分アからコまでにより算定した単位数の合計とする。算定に当たっては、介護職員処遇改善加算(I)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していることを要件とする。また、(ア)の算定に当たっては、対象事業所が併設の指定訪問介護事業所において特定事業所加算(I)又は(Ⅱ)を算定していることを要件とする。なお、(ア)又は(イ)のいずれかの加算を算定している場合において、一方の加算は算定しない。

11 第1号訪問事業に要する費用の額の算定については、この表に規定するほかは、介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和6年厚生労働省告示第86号)及び介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項について(令和3年3月19日老認発第0319第3号、厚生労働省老健局認知症対策・地域介護推進課長通知)による。

別表第2(第6条関係)

(令6告示196・全改、令6告示331・令8告示159・一部改正)

第1号通所事業に要する費用の額の算定に係る単位数

費用区分

単位数

ア

通所型サービス費Ⅰ(要支援1及び基準該当第1号被保険者を対象とし、週1回程度の通所としている場合で1月の中のサービス提供回数が4回を超える場合)

1月につき1,798単位

イ

通所型サービス費Ⅱ(要支援2及び基準該当第1号被保険者を対象とし、週2回程度の通所としている場合で1月の中のサービス提供回数が8回を超える場合)

1月につき3,621単位

ウ

通所型サービス費Ⅲ(要支援1及び基準該当第1号被保険者を対象とし、週1回程度の通所としている場合で1月の中のサービス提供回数が1回から4回であった場合)

1回につき436単位

エ

通所型サービス費Ⅳ(要支援2及び基準該当第1号被保険者を対象とし、週2回程度の通所としている場合で1月の中のサービス提供回数が1回から8回であった場合)

1回につき447単位

オ

生活機能向上グループ活動加算

1月につき100単位

カ

若年性認知症利用者受入加算

1月につき240単位

キ

栄養アセスメント加算

1月につき50単位

ク

栄養改善加算

1月につき200単位

ケ

口腔機能向上加算(I)

1月につき150単位

コ

口腔機能向上加算(Ⅱ)

1月につき160単位

サ

一体的サービス提供加算

1月につき480単位

シ

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(要支援1及び基準該当第1号被保険者を対象とする。)

1月につき88単位

ス

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(要支援2及び基準該当第1号被保険者を対象とする。)

1月につき176単位

セ

サービス提供体制強化加算(Ⅱ)(要支援1及び基準該当第1号被保険者を対象とする。)

1月につき72単位

ソ

サービス提供体制強化加算(Ⅱ)(要支援2及び基準該当第1号被保険者を対象とする。)

1月につき144単位

タ

サービス提供体制強化加算(Ⅲ)(要支援1及び基準該当第1号被保険者を対象とする。)

1月につき24単位

チ

サービス提供体制強化加算(Ⅲ)(要支援2及び基準該当第1号被保険者を対象とする。)

1月につき48単位

ツ

生活機能向上連携加算(I)

1月につき100単位

テ

生活機能向上連携加算(Ⅱ)

1月につき200単位

ト

口腔・栄養スクリーニング加算(I)

1回につき20単位(6月に1回を限度とする。)

ナ

口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)

1回につき5単位(6月に1回を限度とする。)

ニ

科学的介護推進体制加算

1月につき40単位

ヌ

介護職員等処遇改善加算

(ア) 事業所の利用定員が19人以上である場合

(i) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ 所定単位×111/1000

(ii) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ 所定単位×120/1000

(iii) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ 所定単位×109/1000

(iv) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ 所定単位×118/1000

(V) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 所定単位×99/1000

(Vi) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 所定単位×83/1000

(イ) 事業所の利用定員が19人未満である場合

(i) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ 所定単位×117/1000

(ii) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ 所定単位×127/1000

(iii) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ 所定単位×115/1000

(iv) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ 所定単位×125/1000

(V) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 所定単位×105/1000

(Vi) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 所定単位×89/1000

備考

1 費用区分アからエまでについて、利用者の数が利用定員を超える場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

2 費用区分アからエまでについて、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

3 費用区分アからエまでについて、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

4 費用区分アからエまでについて、事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービスを行う場合は、費用区分アについては376単位、費用区分イについては752単位、費用区分ウ及びエについては94単位をそれぞれ減算する。

5 費用区分アからエまでについて、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

6 費用区分アからエまでについて、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

7 費用区分オにおける機能訓練指導員については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有するはり師、きゅう師を対象に含むものとする。

8 費用区分ヌについて、所定単位は費用区分アからニまでにより算定した単位数の合計とする。

9 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、同一建物減算、サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。

10 別表第1の備考第13項の規定は、この表の場合について準用する。

別表第3(第6条関係)

(平28告示136・追加、令元告示77・令3告示60・令6告示196・令8告示159・一部改正)

第1号介護予防支援事業に要する費用の額の算定に係る単位数

費用区分

単位数

ア

介護予防ケアマネジメントA(原則的な介護予防ケアマネジメント)

1月につき442単位

イ

介護予防ケアマネジメントB(簡略化した介護予防ケアマネジメント)

1月につき221単位

ウ

介護予防ケアマネジメントC(初回のみの介護予防ケアマネジメント)

1月につき442単位

エ

初回加算

300単位

オ

委託連携加算

300単位

カ

介護職員等処遇改善加算

所定単位×21/1000

備考

1 介護予防ケアマネジメント費の算定は、要支援1、要支援2及び基準該当第1号被保険者を対象とする

2 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

4 住所地特例による財政調整においては、1件あたり442単位とする。算定にあたっては、住所地特例対象者の数に442単位を乗じた額の支払及び請求により財政調整を行うものとする。

5 費用区分カについて、所定単位は費用区分アからオまでにより算定した単位数の合計とする。

6 別表第1の備考第13項の規定は、この表の場合について準用する。

(令3告示60・全改)

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(令2告示184・一部改正、令6告示196・旧様式第3号繰上)

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塩竈市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年4月1日 告示第60号

(令和8年6月1日施行)

体系情報
第7編 民生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
◆ 平成28年4月1日 告示第60号
◇ 平成28年9月30日 告示第136号
◇ 平成29年3月31日 告示第78号
◇ 平成30年7月30日 告示第148号
◇ 平成30年9月11日 告示第182号
◇ 平成31年4月26日 告示第108号
◇ 令和元年9月25日 告示第77号
◇ 令和2年10月1日 告示第184号
◇ 令和3年3月26日 告示第60号
◇ 令和4年9月26日 告示第304号
◇ 令和6年4月1日 告示第196号
◇ 令和6年6月1日 告示第331号
◇ 令和8年5月8日 告示第159号