○塩竈市浦戸地区介護サービス確保対策事業補助金交付要綱

平成30年3月16日

告示第48号

(趣旨)

第1条 市は、浦戸地区において介護サービスを提供した事業者に対し、塩竈市浦戸地区介護サービス確保対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。第5条において「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(令7告示88・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 利用者 浦戸地区に住所を有するものであって、介護保険法(平成9年法律第123号。以下この条において「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。

(2) 介護サービス 次に掲げるものをいう。

ア 法第8条第2項に規定する訪問介護

イ 法第8条第3項に規定する訪問入浴介護

ウ 法第8条第4項に規定する訪問看護

エ 法第8条第5項に規定する訪問リハビリテーション

オ 法第8条第6項に規定する居宅療養管理指導

カ 法第8条第12項に規定する福祉用具貸与

キ 法第8条第24項に規定する居宅介護支援

ク 法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問入浴介護

ケ 法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護

コ 法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーション

サ 法第8条の2第5項に規定する介護予防居宅療養管理指導

シ 法第8条の2第10項に規定する介護予防福祉用具貸与

ス 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援

セ 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業

ソ 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業

(3) 事業者 法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者、法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者及び法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者をいう。

(令7告示88・一部改正)

(交付の対象)

第3条 補助金の交付は、利用者の自宅に訪問して介護サービスを提供した事業者に対して行うものとする。

(令7告示88・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、介護報酬を基準として算定される額に100分の15を乗じて得た額に相当する額とする。

(添付書類)

第5条 規則第13条第1項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 浦戸地区介護サービス提供明細書(別記様式)

(2) 利用者の自宅に訪問して介護サービスを提供したことを証する書類

(令7告示88・追加)

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令7告示88・旧第5条繰下)

附則

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月告示第88号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令7告示88・追加)

画像

塩竈市浦戸地区介護サービス確保対策事業補助金交付要綱

平成30年3月16日 告示第48号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 民生/第3章 介護保険
沿革情報
◆ 平成30年3月16日 告示第48号
◇ 令和7年3月19日 告示第88号