○塩竈市海岸通地区市街地再開発事業都市開発資金貸付要綱

令和4年3月24日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この要綱は、海岸通地区市街地再開発事業に関し、都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和41年法律第20号)第1条第3項第2号に規定する資金の貸付けを行うに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市街地再開発事業 都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する市街地再開発事業をいう。

(2) 施行者 法第2条第2号に規定する施行者である海岸通1番2番地区市街地再開発組合をいう。

(3) 施行地区 施行者が市街地再開発事業を施行する海岸通地区をいう。

(4) 施設建築物 法第2条第6号に規定する施設建築物をいう。

(5) 施設建築敷地 法第2条第7号に規定する施設建築敷地をいう。

(6) 保留床 施設建築物又は施設建築敷地に関する権利(施行地区内に宅地、借地権又は権原に基づき建築物を有する者(施行者を除く。)が当該権利に対応して与えられることとなるものを除く。)をいう。

(貸付対象事業)

第3条 市長は、施行者の組合員が出資する施設建築物の賃貸その他の管理を目的とする法人(以下「法人」という。)に対し、施行者が保留床の全部又は一部を公募して譲渡しようとしたにもかかわらず譲渡することができなかった場合において、当該保留床の全部又は一部を法人が施行者から取得するために必要な費用の貸付けを行うことができる。ただし、施行者が賃貸している保留床(施行者の責に帰すことができない理由により賃貸するもので、一時的な使用であることが明らかであり、その使用期間が18ヶ月以内である場合を除く。)を法人が取得する場合を除く。

2 法人は、次に掲げる要件のいずれにも該当することを要する。

(1) 施行者の組合員が、資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人で、その出資の割合が総資本額等の2分の1を超えていること。

(2) 施設建築物の賃貸その他の管理を行うために必要な経済的基盤及びこれを的確に遂行するために必要十分な能力が認められること。

(貸付額)

第4条 前条第1項の規定により市長が法人に対し貸し付ける費用(以下「貸付金」という。)の総額は、同項の保留床の取得に必要な費用又は保留床の管理処分に要する費用の2分の1を超えないものとする。

(貸付条件)

第5条 貸付利率は、無利子とする。

2 貸付金の償還期間は、25年(10年以内の据置期間を含む。)の期間の範囲内において、市長が法人の業務の状況、資金の状況等を勘案して定めるものとする。

3 貸付金の償還方法は、均等半年賦償還の方法によるものとし、償還期日は、毎年度9月20日及び3月20日とする。ただし、当該期日が金融機関の休業日に当たる場合は、当該休業日の直後の営業日を償還期日とする。

4 償還期日ごとの償還額に1,000円未満の端数を生じることとなるときは、その端数の合計額を第1回の償還期日の償還額に加算して償還するものとする。

5 市長は、貸付金の貸付けを決定する場合において、貸付けの目的を達成するために必要があるときは、前各項に定めるもののほかに、条件を付することができる。

(債権保全)

第6条 貸付金の貸付けを受けようとする法人は、不動産等の担保を提供し、又は法人と連帯して債務を負担する資力のある保証人(以下「連帯保証人」という。)を立てなければならない。ただし、不動産等の担保の提供を行う場合において、不動産等の担保価値が貸付金額を上回ることを法人が証明することができないとき又は市と同順位の担保権者が連帯保証人の供与を受けるときは、法人は市に対し連帯保証人による保証をもしなければならない。

2 法人は、前項の規定により提供する担保については、その種別に従って担保権の設定登記等第三者に対抗する要件を具備するに必要な手続を法人がその費用を負担して行わなければならない。

3 法人は、第1項の規定により提供する担保が建物その他滅失し得る物件である場合には、不測の事態に備えて火災保険等に加入するとともに、当該保険金請求権に質権の設定をする等して貸付金の額に見合った保険金を受け取ることができるよう必要な措置を講じるものとする。

4 法人は、担保価格が減少し、又は連帯保証人が資力を欠く等不適格となる事情が生じたときは、直ちに市長に報告し、市長の請求に応じ、増担保の提供又は連帯保証人の変更等の担保の補充をしなければならない。

(貸付手続)

第7条 法人は、貸付金の貸付けを受けようとするときは、法人保留床取得資金貸付金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えたもの2部(正本)を市長が定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 法人保留床取得資金貸付金保留床取得計画書(様式第2号)

(2) 法人保留床取得資金貸付金業務等調書(様式第3号)

(3) 法人保留床取得資金貸付金収支計画書(様式第4号)

(4) 法人保留床取得資金貸付金保留床管理処分方針(様式第5号)

(5) 法人の登記事項証明書及び定款

(6) 法人の直近2期分の予算書及び決算書

(7) 借入に係る取締役会の決議書の写し

(8) 法人の概要が分かる書類

(9) 代表者の印鑑登録証明書

(10) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の法人保留床取得資金貸付金貸付申請書の提出があったときは、これを審査し、貸付金の貸付けを決定したときは法人保留床取得資金貸付金貸付決定通知書(様式第6号)により、貸付金の貸付けを承認しなかったときは法人保留床取得資金貸付金貸付不承認通知書(様式第7号)により、遅滞なく当該法人に通知するものとする。

3 前項の規定により貸付金の貸付けの決定を受けた法人は、当該貸付金の交付を受けようとする場合は、法人保留床取得資金貸付金支払請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

(貸付金の交付)

第8条 市長は、前条第3項の法人保留床取得資金貸付金支払請求書の提出があった場合、当該法人の保留床の取得の時期等を勘案して貸付金の交付を行うものとする。

2 前項の規定により貸付金の交付を受けようとする法人は、法人保留床取得資金貸付金借用証書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

(法人保留床取得資金貸付金保留床取得計画等の変更)

第9条 法人は、第7条第1項(同項第5号から第9号までを除く。)の書類の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、同項第4号の書類の内容の変更において次の各号のいずれかに該当する軽微なものについては、この限りでない。

(1) 取得予定時期の同一年度内での変更

(2) 賃貸等の相手方の変更

(3) 賃貸等の時期の1年以内の変更

(4) 賃貸等価格の大幅な変更を伴わない賃貸等の条件の変更

2 前項の場合において、当該変更が第7条第2項の法人保留床取得資金貸付金貸付決定通知書の内容の変更を要するものであるときは、法人は、法人保留床取得資金貸付金貸付決定変更申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の法人保留床取得資金貸付金貸付決定変更申請書の提出があったときは、これを審査し、法人保留床取得資金貸付金貸付決定通知書の内容の変更を決定したときは法人保留床取得資金貸付金貸付決定変更通知書(様式第11号)により、当該変更を承認しなかったときは法人保留床取得資金貸付金貸付決定変更不承認通知書(様式第12号)により、遅滞なく当該法人に通知するものとする。

(目的外使用の禁止)

第10条 貸付金の貸付けを受けた法人(以下「貸付先法人」という。)は、貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用してはならない。

(貸付決定の取消し等)

第11条 市長は、貸付先法人が、貸付金を第3条第1項に規定する貸付けの目的以外の目的に使用したとき、法人保留床取得資金貸付申請書に規定する貸付けの条件その他この要綱の規定に違反したとき、又はこの要綱の規定による決定に違反したときは、貸付決定の全部又は一部を取り消し、又は貸付金の交付を停止することができるものとする。

2 貸付先法人は、前項の規定により貸付決定の全部又は一部が取り消された場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に貸付金が交付されているときは、市長の命ずるところにより当該貸付金を返還しなければならない。

3 前項の場合、貸付先法人は、貸付けの日の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該返還すべき金額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した金額を加算して返還することを要する。

(実績の報告)

第12条 貸付先法人は、当該貸付けを受けた年度(市の会計年度をいう。以下同じ。)の翌年度の4月20日までに法人保留床取得資金貸付金保留床取得実績報告書(様式第13号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の法人保留床取得資金貸付金保留床取得実績報告書の提出を受け、貸付金の実績が貸付けの目的に適合しないと認めたときは、貸付先法人に対し必要な指示をするものとし、当該法人は、当該指示に従わなければならない。

(貸付金の返還)

第13条 貸付先法人は、貸付金の交付後において、保留床の取得に必要な費用が貸付申請に係る保留床の取得に必要な費用の予定額に満たなくなったときは、当該事由の発生した日から30日以内に市長にその旨を報告し、市長が指定する日までに交付を受けた貸付金のうち当該満たなくなった額を返還しなければならない。

(繰上償還)

第14条 貸付先法人は、解散等の事由により繰上償還の必要が生じた場合には、当該事由の発生した日から30日以内に市長にその旨を報告し、第5条第2項及び第3項の規定にかかわらず、市に対し、貸付金の未償還残高を一括して市長の指定する日までに繰上償還をしなければならない。

第15条 貸付先法人は、貸付金によって取得した保留床の全部又は一部について譲渡をしたときは、市に対して当該保留床に係る貸付金の未償還残高を当該譲渡した日から起算して30日以内に償還しなければならない。

2 前項の場合において、貸付先法人は、貸付金によって取得した保留床の一部について譲渡をしたときは、貸付金の総額に貸付金によって取得した保留床の価額に対する当該譲渡をした部分の価額の割合を乗じて得た額に相当する額が、当該譲渡をした日までに償還した額(当該譲渡をした日から起算して30日以内に第5条第3項に規定する償還期日が到来する場合にあっては、当該償還期日に係る償還金の額を加えた額)を超える場合に限り、当該超える額を償還しなければならない。

3 前項の規定による繰上償還を行う場合における市に対する貸付金の未償還残高の償還は、元金均等半年賦償還の方法によるものとし、その償還期間は残存の償還期間(前項の規定による償還が据置期間中に行われた場合には、残存の据置期間を据置期間として含む。)とする。

第16条 貸付先法人が、当該貸付金の全部又は一部を繰上償還しようとするときは、あらかじめ、法人保留床取得資金貸付金繰上償還申込書(様式第14号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、貸付先法人から前項の法人保留床取得資金貸付金繰上償還申込書が提出されたときは、繰上償還すべき旨を、法人保留床取得資金貸付金繰上償還通知書(様式第15号)により当該法人に通知するものとする。

第17条 貸付先法人は、市長が次のいずれかに該当すると認めて、貸付金の全部又は一部についてその償還期日を繰り上げて償還の請求を行ったときは、第5条第2項及び第3項の規定にかかわらず、貸付金を繰上償還しなければならない。

(1) 第8条第2項の法人保留床取得資金貸付金借用証書に定める期日までに貸付けの目的に使用しないとき。

(2) 第6条第4項の規定による報告を怠ったとき、又は同項の規定による市長の請求に応じないとき。

(3) 貸付金の償還又は第13条の規定による返還を怠ったとき。

(4) 第6条第4項、第9条第1項若しくは第2項、第12条、第20条、第22条、第23条又は第25条の定めに反することとなったとき。

2 貸付先法人は、市長が前項第1号又は第3号に該当すると認め、貸付金の全部又は一部についてその償還期限を繰り上げて償還の請求を行った場合においては、貸付けの日の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した金額を支払わなければならない。

(延滞金)

第18条 貸付先法人は、貸付金の第5条第2項及び第3項の規定による償還、第13条の規定による返還又は第15条若しくは前条の規定による繰上償還を怠ったときは、第5条第2項及び第3項の規定による償還期日、第13条若しくは第14条の規定により市長が指定する日又は前条第1項の規定による繰り上げた償還期日(次条においてこれらの日を「償還等の期日」という。)の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該償還又は返還すべき金額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を支払わなければならない。

(償還期限の延長)

第19条 市長は、災害、経済事情の著しい変動その他特別の事情により貸付金の償還が著しく困難であると認めるときは、償還等の期日を延長することができる。

(保留床の賃貸又は譲渡)

第20条 貸付先法人は、当該貸付金の償還が完了するまでの間において、当該貸付金によって買い取った保留床の全部又は一部を賃貸し、又は譲渡しようとするときは、あらかじめ、市長に法人保留床取得資金貸付金保留床管理処分計画承認申請書(様式第16号)を提出し、承認を受けなければならない。

(賃貸又は譲渡の基準)

第21条 貸付先法人が、当該貸付金によって買い取った保留床を賃貸する場合における賃料又は譲渡する場合における対価は、近傍同種の建築物等の賃貸価格又は取引価格を基準とし、当該法人が取得した保留床に係る貸付金の必要償還額、当該法人の資金の状況、保留床賃貸事業の収支計画等を勘案し定めなければならない。

(業務状況報告書等の提出)

第22条 貸付先法人は、当該貸付金の償還が完了するまでの間において、毎年度6月20日までに、前年度における当該法人の業務の状況について、法人保留床取得資金貸付金業務状況報告書(様式第17号)に当該法人の直近の決算時の決算書を添付して市長に提出しなければならない。

(届出の義務)

第23条 貸付先法人は、当該貸付金の償還が完了するまでの間において、当該法人の住所、名称、役員、資本金、定款その他重要な事項を変更したとき、又は当該法人の保有する保留床の存する建築物等の火災その他重大な事故が生じたときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(経理の明確化)

第24条 貸付先法人は、当該貸付金について、他の経費と区分して経理し、台帳等を備え置いて経理状況を明確にしておかなければならない。

(帳簿書類の調査等)

第25条 市長は、債権の保全上その他貸付けの条件の適正な実施を図るため必要があると認めるときは、貸付金の経理等に関し質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、若しくは参考となるべき報告若しくは資料の提出を要求し、又は貸付金の適正な運用を図るために必要な措置を講ずべきことを指示することができる。

2 貸付先法人は、前項の規定による市長の求めに速やかに応じ、又は従わなければならない。

(その他)

第26条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

附則

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年12月告示第420号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令4告示420・全改)

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塩竈市海岸通地区市街地再開発事業都市開発資金貸付要綱

令和4年3月24日 告示第84号

(令和4年12月16日施行)

体系情報
第10編 建設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
◆ 令和4年3月24日 告示第84号
◇ 令和4年12月16日 告示第420号