○塩竈市陸閘操作規則

令和5年2月6日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、海岸法(昭和31年法律第101号)第14条の2第1項の規定に基づき、市長が管理する別表に定める操作施設(以下「操作施設」という。)の操作に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、海岸法、海岸法施行令(昭和31年政令第332号)及び海岸法施行規則(昭和31年農林省・運輸省・建設省令第1号)において使用する用語の例による。

(常時閉鎖施設)

第3条 陸閘は、車両等が通行する場合を除き、閉鎖状態を保つものとする。ただし、利用状況その他の状況を勘案し閉鎖状態を保つことが著しく利便性を損なうものであるときは、この限りでない。

2 陸閘(前項ただし書に規定するものを除く。以下この項において同じ。)を開門した者は、車両等が通行した後に当該陸閘を閉鎖しなければならない。

(操作施設の操作の基準)

第4条 操作施設の操作に従事する者(以下「操作者」という。)は、原則として次の各号に掲げる場合に限り、操作施設の閉鎖の操作を行うものとする。ただし、操作者の安全が確保されないと市長が判断した場合は、この限りでない。

(1) 操作施設の所在地に津波注意報、津波警報又は大津波警報(以下「津波注意報等」という。)が発表されたとき。

(2) 操作施設の所在地に高潮警報又は高潮特別警報(以下「高潮警報等」という。)が発表されたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、海水の浸入による被害の発生を防止するために必要であると市長が認めたとき。

2 操作者は、次の各号に掲げる場合において、操作施設(常時閉鎖施設を除く。)の開門の操作を行うものとする。ただし、操作者の安全が確保されないと市長が判断した場合は、この限りでない。

(1) 操作施設の所在地の津波注意報等が解除されたとき。

(2) 操作施設の所在地の高潮警報等が解除されたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、開門によっては海水の浸入による被害が発生しないと市長が認めたとき。

(操作施設の操作の方法)

第5条 操作施設の操作の方法は、次の各号に掲げる操作施設の区分に応じ、それぞれ当該各号 に定めるとおりとする。

(1) 操作を自動又は手動(遠隔で行う場合に限る。)で行う操作施設 操作施設を監視機器により監視しながら操作し、操作が安全に行われていることを確認する方法

(2) 操作を手動(遠隔で行う場合を除く。)で行う操作施設 操作施設ごとに定められた操作説明書に基づき操作する方法

2 操作施設の操作は、原則として2人以上で行うものとする。

3 操作者は、操作施設の操作の開始及び完了時に、当該操作を行う旨を市長に報告しなければならない。ただし、やむを得ない事情により、操作の開始及び完了時に報告することができないときは、この限りでない。

(操作者の安全の確保)

第6条 市長は、操作者が操作施設を安全に操作し、退避する際の経路及び退避場所、操作及び退避に関する設定時間等の事項をあらかじめ定めるものとする。

2 操作者は、前項の規定によりあらかじめ定められた事項に従い、気象庁の発表する津波到達予想時刻等を基に算出された退避時刻を経過する前に、操作施設の操作を完了し、又は中止し、安全な場所に退避しなければならない。

3 前項に定めるもののほか、操作者は、自身の安全が確保されないと判断する場合は、安全な場所に退避しなければならない。

4 操作者は、安全な場所への退避を完了した際は、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。ただし、通信の途絶その他の災害時の状況によりこれが困難なときは、この限りでない。

(操作施設の操作の訓練)

第7条 市長は、操作施設の操作の机上又は実地における訓練を、年1回以上行うものとする。

2 操作者は、前項の訓練に参加するよう努めなければならない。

3 市長は、第1項の訓練を実施した際は、その結果を分析し、津波、高潮等の被害の防止又は操作者の安全の確保のために必要があると認める場合は、この規則又は操作基準の改正等必要な措置を講ずるものとする。

(操作施設及び操作施設を操作するため必要な機械、器具等の点検その他の維持)

第8条 市長は、操作施設及び操作施設を操作するため必要な機械、器具等の点検を年1回以上行うものとする。

2 市長は、前項の点検により、津波、高潮等の被害の防止又は操作者の安全の確保のために必要があると認める場合は、操作施設の維持、修繕その他の工事を行うとともに、当該点検及び操作施設の維持、修繕その他の工事の記録について保管するものとする。

(操作施設の操作等の際にとるべき措置)

第9条 操作者は、操作施設の操作の際に、通行する車両等の安全を確保するため、警報音の鳴動、操作施設の動作状況の監視その他の必要な措置を講じるものとする。

2 市長は、第4条第1項第3号及び第2項第3号の規定により操作施設の閉鎖又は開門を行ったとき又は操作者の安全の確保が困難であること等の理由により操作施設の操作を行うことができないと判断したときは、県及び関係市町にその旨を報告しなければならない。ただし、通信の途絶その他の災害時の状況によりこれが困難なときは、この限りでない。

(補足)

第10条 この規則に定めるもののほか、操作施設の操作に関し必要な事項は別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

施設名

所在地

野野島陸閘1

塩竈市浦戸野々島字河岸58地先

野野島陸閘2

〃

野野島陸閘3

塩竈市浦戸野々島字河岸60地先

野野島陸閘4

塩竈市浦戸野々島字河岸69地先

野野島陸閘5

塩竈市浦戸野々島字毛無崎58―1地先

野野島陸閘6

塩竈市浦戸野々島字毛無崎53―1地先

寒風沢陸閘1

塩竈市浦戸寒風沢字彦和田1―2地先

寒風沢陸閘2

塩竈市浦戸寒風沢字湊142地先

寒風沢陸閘3

塩竈市浦戸寒風沢字湊52地先

寒風沢陸閘4

塩竈市浦戸寒風沢字湊34地先

寒風沢陸閘5

塩竈市浦戸寒風沢字湊11―1地先

寒風沢陸閘6

塩竈市浦戸寒風沢字湊1地先

寒風沢陸閘7

塩竈市浦戸野々島字馬越4―6地先

寒風沢陸閘8

塩竈市浦戸野々島字馬越11地先

塩竈市陸閘操作規則

令和5年2月6日 規則第14号

(令和5年2月6日施行)