○塩竈市広告掲載に関する基準

令和5年8月1日

庁訓第114号

(趣旨)

第1条 塩竈市広告事業実施要綱(令和5年告示第319号)第3条第2項に規定する基準として定める。

(基本的な考え方)

第2条 市の広告事業に対する市民の理解を得られるよう、広告等は、広告媒体の公共性と信頼性を損なうものであってはならないこと。

2 広告等についての一切の責任は、広告主が負うものとすること。

3 屋外広告物(屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定される屋外広告物をいう。)の内容及びデザインについては、当該屋外広告物を掲出する地域の特性に配慮するとともに、周辺の美観風致を阻害するものであってはならないこと。

(規制業種又は事業者)

第3条 次に掲げる業種又は事業を営む者の広告等の掲載は行わないこと。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定するもの

(2) 消費者金融・高利貸しに係るもの

(3) ギャンブルに係るもの

(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生手続又は更生手続中の事業者(塩竈市広告審査委員会において特に認めたものを除く。)

(6) 法令等に基づき事業停止等の重大な不利益処分を受けている事業者

(7) 自らの責めに帰すべき事由により、社会的信用を著しく失墜している事業者

(9) その他市の広告事業として不適切と認められるもの

(掲載基準)

第4条 次に掲げるものの広告等の掲載は行わないこと。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの

(2) 公の秩序若しくは善良の風俗に反するもの又はそのおそれのあるもの

(3) 人権侵害、差別若しくは名誉き損となるもの又はそのおそれのあるもの

(4) 青少年の健全な育成を阻害するもの、又は阻害するおそれのあるもの。例えば、次のようなものをいう。

ア 暴力や犯罪を肯定し、助長するような表現

イ 残酷な描写やわいせつなイメージを与えるもの

(5) 政治性又は宗教性のあるもの

(6) 不当な比較広告又はひぼう・中傷等

(7) 消費者トラブル未然防止の観点から掲載が不適当と思われるもの。例えば、次のようなものをいう。

ア 広告の趣旨が不明確なもの

イ 責任の所在が不明確なもの

ウ 誇大な表現や消費者に誤認されるおそれのある表現

(8) 射幸心をあおるもの

(9) 意見広告

(10) あたかも市が推奨しているかのような誤解を与えるもの

(11) その他市の広告事業として不適切と認められるもの

(個別の基準)

第5条 この基準に規定するもののほか、個別の広告事業の性質に応じて広告等の内容及びデザイン等に関するそれぞれの基準を作成することができること。

附則

(施行期日)

1 この庁訓は、令和5年8月1日から施行する。

(塩竈市有料広告掲載に関する基準の廃止)

2 塩竈市有料広告掲載に関する基準(平成18年庁訓第7号)は、廃止する。

塩竈市広告掲載に関する基準

令和5年8月1日 庁訓第114号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第6編 財務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
◆ 令和5年8月1日 庁訓第114号