○塩竈市子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和6年3月30日
告示第161号
(趣旨)
第1条 この要綱は、家事、育児等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の福祉の向上を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第19項に規定する子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、塩竈市とする。ただし、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる者(以下「受託者」という。)に委託することができる。
(対象家庭)
第3条 事業の対象となる家庭(以下「対象家庭」という。)は、本市に居住する妊婦又は児童及びその養育者の属する家庭であって、他の公的なサービスを利用することが困難で、次の各号のいずれかに該当する家庭とする。
(1) 保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童のいる家庭又はこれに該当するおそれのある家庭
(2) 食事、生活環境等について不適切な養育状態にある家庭等保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童のいる家庭又はこれに該当するおそれのある家庭
(3) 出産前において支援を行うことが特に必要と認められる若年妊婦等のいる家庭
(4) その他市長が特に支援を必要と認める家庭
(支援内容)
第4条 この事業において対象家庭に行う支援、支援の内容は、次のとおりとする。
(1) 家事支援(食事の準備、洗濯、掃除、買い物の代行やサポート等)
(2) 養育支援(育児のサポート、保育所等の送迎、宿題の見守り、外出時の補助、地域の母子保健施策・子育て支援施策等に関する情報提供等)
(令7告示349・一部改正)
(訪問支援員)
第5条 訪問支援員は、次に掲げる要件をいずれも満たす者とする。
(1) 自ら子育てをした経験のある者又は子育てに関する業務に従事した経験のある者若しくは保健師、助産師、看護師、准看護師、保育士、幼稚園教諭、介護福祉士又は訪問介護員のうちいずれかの資格を有する者
(2) 家事支援及び育児支援を適切に実行する能力を有する者
ア 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ 児童福祉法、児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者
2 訪問支援員は、あらかじめ事業の実施に必要となる知識及び技術を習得するため市が行う研修又は市が適当と認める研修を受講しなければならない。
3 訪問支援員は、常に実施者が発行する身分証明書を携行し、訪問時に支援の対象者に提示しなければならない。
(令7告示208・令7告示349・一部改正)
(利用の決定等)
第6条 市長は、児童、保護者及び妊婦からの相談並びに関係部署及び関係機関からの情報提供等を受けた場合には、対象家庭からの塩竈市子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号)の提出を受け付け、ケース会議等において支援の必要性の可否を判断するものとする。
3 市長は、同条第1項の規定により利用を決定したときは、受託者に対し塩竈市子育て世帯訪問支援事業訪問依頼書(様式第4号)及び子育て応援プランにより訪問支援員の派遣を依頼する。
(令7告示349・一部改正)
(利用勧奨等)
第7条 市長は、子育て応援プランが作成された者等、本事業の提供が必要であると認められる者について、その利用を勧奨しなければならない。
(令7告示349・全改)
(措置)
第8条 市長は、利用勧奨を実施したにもかかわらず、疾病その他のやむを得ない事由により利用の申請等を行うことができないなど、事業を利用することが著しく困難であると認めるときは、法第21条の18第2項の規定に基づく支援の提供(以下「措置」という。)を行うことができるものとする。
(令7告示349・追加)
(支援内容等の変更)
第9条 市長は、対象家庭の状況把握に努め、支援内容等の変更が必要となったときは、塩竈市子育て世帯訪問支援事業利用決定(変更)通知書又は子育て応援プラン若しくはその両方により対象世帯へ通知する。
2 市長は、前項により支援内容等を変更したときは、塩竈市子育て世帯訪問支援事業訪問依頼書又は子育て応援プラン若しくはその両方を受託者へ提出するものとする。
(令7告示349・追加)
(支援の期間等)
第10条 訪問支援の期間は、原則3月以内を1期間とし、最大1年間の範囲内で実施するものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 訪問支援の回数及び時間は、週2回、1回につき2時間までとする。ただし、対象家庭の状況に応じて変更できるものとする。
(令7告示349・旧第8条繰下・一部改正)
(利用者負担額)
第11条 本事業の利用者負担額は別表に定めるとおりとする。
2 利用者は受託者からの請求に基づき当該金額を支払わなければならない。
3 訪問支援員が買い物その他の支援を行うに当たり実費が必要な場合は、当該実費は利用者が負担し、受託者が利用者から徴収するものとする。
4 利用者は、自己都合により訪問支援員の派遣を中止し、キャンセル料が発生した場合は、別表に定めるキャンセル料を受託者へ支払わなければならない。
5 市長は、措置による支援を提供する場合は、前各項の規定にかかわらず利用者に費用の負担を求めないことができるものとする。
(令7告示349・旧第9条繰下・一部改正)
(委託による事業の実施に関する必要事項)
第12条 第2条の規定により、市長が事業を委託する場合における委託内容、実施報告、委託料その他必要な事項は、当該委託に係る契約において定める。
(令7告示349・旧第10条繰下)
(訪問支援時の報告等)
第13条 訪問支援員又は受託者(以下この条において「訪問支援員等」という。)は、訪問支援を行ったときはその都度、利用者から子育て世帯訪問支援事業訪問記録票(様式第7号)へ検印又はその他の方法により確認を受けるものとする。
2 訪問支援員等は訪問支援の際、当日の支援内容及び利用者や児童の様子、状況について気になる様子が確認された場合は、遅滞なく市長に報告しなければならない。
3 市長は、事業の実施に関連する対象世帯の情報について適宜訪問支援員等へ情報共有を行うものとし、状況に応じ同行訪問を行うことができるものとする。
(令7告示349・旧第11条繰下・一部改正)
(支援の終了等)
第14条 市長は、対象家庭が次の各号のいずれかに該当するときは、ケース会議等の決定に基づき支援を終了又は取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する対象家庭の要件に該当しなくなったとき。
(2) 措置による支援を除き、利用者から辞退の申出があるとき。
(3) その他市長が不適当であると認めるとき。
(令7告示349・旧第12条繰下・一部改正)
(守秘義務の厳守)
第15条 訪問支援員等及び事業に従事する者は、対象家庭について職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(令7告示349・旧第13条繰下)
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令7告示349・旧第14条繰下)
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年5月告示第208号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に禁錮以上の刑に処せられている者又は施行の日以後禁錮以上の刑に処せられた者は、拘禁刑以上の刑に処せられた者とみなす。
附則(令和7年9月告示第349号)
この告示は、令和7年10月1日から施行する。
別表(第11条関係)
(令7告示349・一部改正)
世帯区分 | 利用者負担額 (訪問支援員1人の時間あたり) |
生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯 | 0円 |
その他の世帯 | 600円 |
備考
1 支援を行うにあたり実費(遠方への移動のための交通費を含む。)が必要な場合は、当該実費は利用者が負担するものとする。
2 キャンセル料は、利用日の前日(前日が土曜日、日曜日又は祝日の場合はその前の平日)の午後5時までに受託者に連絡がなかった場合に発生し、利用予定時間分の利用者負担額と同額を利用者が負担するものとする。
(令7告示349・全改)

(令7告示349・全改)

(令7告示349・全改)

(令7告示349・追加)

(令7告示349・追加)

(令7告示349・追加)

(令7告示349・追加)

(令7告示349・追加)

(令7告示349・追加)

(令7告示349・追加)
