ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について
令和元年11月15日に、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が成立し、同年11月22日に施行されました。また、令和6年6月12日に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に施行され、補償金の請求期限が令和11年11月21日まで延長されました。
法に基づき、国が対象となるハンセン病元患者のご家族の方々に補償金を支給します。請求書の提出や請求に関する相談は、下記の担当窓口にご連絡ください。
厚生労働省 補償金担当窓口
請求書の提出や請求に関する御相談については,厚生労働省(健康局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の担当窓口に御連絡 ください。
厚生労働省補償金担当窓口
郵便番号:100-8916
住所:東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省健康局補償金担当宛て
電話番号:03-3595-2262
請求期限
令和11年11月21日まで