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未支給年金

印刷用ページを表示する 更新日:2026年8月6日更新

本文

未支給年金とは

年金を受け取られている方がお亡くなりになったときに、亡くなった月分までの年金のうち、まだ受け取っていない年金、または亡くなった日より後に振込みされた年金です。その方と生計を同じくしていたご遺族が受け取ることができます。

受け取ることができるご遺族

お亡くなりになられた方と生計を同じくしていた次の方(優先順位は下記のとおり)

  • 配偶者
  • 父母
  • 祖父母
  • 兄弟姉妹
  • 上記以外の3親等内の親族

必要なもの

  • 亡くなった方の年金手帳・年金証書
  • 請求者の戸籍謄本または、戸籍抄本(※配偶者が請求する場合は不要)
  • 請求者のマイナンバー関係書類もしくは請求者世帯全員の住民票
  • ​生計同一関係に関する申立書(※亡くなった方と請求者が同住所に住んでいた場合は不要)
  • 請求者名義の預金通帳
  • 市区町村長に提出した死亡診断書(写し)
  • 来所者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 委任状(来所者が代理人の場合のみ)

 その他必要なものについては、お問い合わせください

 また、場合によっては追加で書類の提出をお願いする場合がございます

手続き先

塩竈市役所(保険年金課)または仙台東年金事務所
※亡くなった方の住民登録のあった市町村窓口もしくは最寄りの年金事務所で手続きが可能です

※亡くなった方の受給していた年金の種類や状況により、年金事務所をご案内する場合がございます

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