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年金を受け取られている方がお亡くなりになったときに、亡くなった月分までの年金のうち、まだ受け取っていない年金、または亡くなった日より後に振込みされた年金です。その方と生計を同じくしていたご遺族が受け取ることができます。
お亡くなりになられた方と生計を同じくしていた次の方(優先順位は下記のとおり)
その他必要なものについては、お問い合わせください
また、場合によっては追加で書類の提出をお願いする場合がございます
塩竈市役所(保険年金課)または仙台東年金事務所
※亡くなった方の住民登録のあった市町村窓口もしくは最寄りの年金事務所で手続きが可能です
※亡くなった方の受給していた年金の種類や状況により、年金事務所をご案内する場合がございます