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「復興特区制度」とは、特定復興産業集積区域(以下、復興特区)内において、雇用に大きな被害が生じた地域の雇用機会の確保に貢献する事業(復興推進事業)を行う事業者に対して税制上の特例措置を行うことで、東日本大震災からの円滑かつ迅速な復興を推進するものです。
令和8年度税制改正により、令和8年3月31日をもって指定事業者の指定申請 および 事業実施計画書の内容変更に係る届出 の受付は終了となりました。
なお、令和8年3月31日までに取得した資産については、引き続き税制上の特例措置の対象となるため、指定の有効期間が継続している間は原則実施状況報告書の提出が必要です。
詳しくは、塩竈市 復興特区制度による税制優遇について [PDFファイル/1.74MB]をご覧ください。
復興推進事業のうち、機械等の特別償却等の特例措置(旧37条)については、やむを得ない事情により令和8年3月31日までに事業の用に供することができなかった資産については、経過措置が適用される場合があります。
経過措置の適用を受けるためには、指定事業者事業実施計画書の変更手続き、復興庁への対象資産であることの確認申請等が必要となりますので、あらかじめ商工観光課商工港湾係(電話:022-364-1124)までご相談下さい。
詳しい内容については、復興庁HP<外部リンク>をご確認ください。
《特例を受けるための要件》
(1)令和8年3月31日までに認定地方公共団体の指定を受けていること。
(2)本来であれば令和8年3月31日までに対象資産を対象事業の用に供する予定であったこと。
(3)公共事業の工期の延長その他やむを得ない事情により、対象資産を対象事業の用に供することができなかったこと。
(4)令和10年3月31日までに対象資産を対象事業の用に供すること。
(5)その他復興特区税制の適用要件を満たしていること。
1.復興特区制度の概要および申請手続きについて(政策課政策企画係のページへ)
2.固定資産税の課税免除について(税務課固定資産税係のページへ)