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結婚したときは[婚姻届]

印刷用ページを表示する 更新日:2024年7月22日更新

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婚姻届の手続き

お手続きには下記の書類等を用意の上、受付窓口にてご申請ください。

詳しい内容、ご不明な点は開庁時間内に下記までお問い合わせください。戸籍届出は、閉庁後であっても当直が受付いたします。その際は、窓口業務開庁時間内に届出書の事前審査を受けてください。

【婚姻届の手続き】
届出人 夫と妻
届出窓口 夫または妻の本籍地、住民登録地
届出に必要なもの 届出人の本人確認書類
受付窓口 市民課4番窓口
事前審査

平日:8時30分~17時15分(令和8年9月30日まで)

平日:9時00分~16時30分

  (令和8年10月1日から窓口業務時間が短縮になります。)

注意事項

証人として成人2名の署名が必要です。

住所を変更される場合は改めて転入、転居、転出の手続きが必要です。

※戸籍法第134条により、戸籍の記載又は記録を要しない事項について虚偽の届出をした者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
 外国人に関する事項について虚偽の届出をした者も、同様とする。

よくある質問

Q 休日に届出できますか?
A 届出可能です。その際は、東側入口の当直室にて受付します。窓口業務開庁時間内に届出書の事前審査を受けてください。
Q 休日提出した届出に不備があった時は、受理日が変わってしまいますか?
A 原則として届出した日が受理日となりますが、後日不備等を改めて頂きます。
Q 休日の窓口開庁時に婚姻届の事前審査をお願いしたいのですが?
A 他の市区町村が開庁していないため、事前審査はできません。
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