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市内で住所が変わったとき【転居届】

印刷用ページを表示する 更新日:2024年10月16日更新

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転居手続き

お手続きには下記の書類等を用意の上、受付窓口にてご申請ください。

詳しい内容、ご不明な点は開庁時間内に下記までお問い合わせください。閉庁後のお問い合わせは、お控えくださいますようお願いいたします。

【転居手続きについて】
届出人 本人、世帯員または代理人。
届出に必要なもの
  • 本人確認書類(各種免許証、パスポート、在留カード等)。
  • 個人番号カード(お持ちの方)。券面事項更新を行う際、4桁の暗証番号を入力する必要があるため、事前に暗証番号を確認してください。
  • 資格確認書、乳幼児医療費受給者証、介護保険証、その他、塩竈市が交付している受給者証等。
受付窓口 市民課3番窓口
受付時間

8時30分~17時15分

9時00分~16時30分

※令和8年10月1日から窓口業務時間が短縮になります。

※国民健康保険や児童手当など他の手続きがある方は、時間に余裕をもってお越しください。

注意事項

新しい住所に移ってから14日以内に届出をしてください。

※定められた期間を過ぎて手続きされた場合は、「住民基本台帳届出期間経過理由申述書」を記載いただき、本市から簡易裁判所へ通知書を送付いたします。後日、簡易裁判所から過料の支払いを命じられる場合がございますので期日を守って手続きしていただきますようお願いいたします。

 

※住民としての記録を正確に記載、整備し、権利および義務を明確にするため住民基本台帳法(国の法律)で定められています。虚偽の届出・故意に報告を遅らせた届出は、過料や処罰の対象(住民基本台帳法第52条第1項、第2項・刑法第157条)となる場合があります。

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