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お手続きには下記の書類等を用意し、受付窓口にてご申請ください。
詳しい内容、ご不明な点は開庁時間内に下記までお問い合わせください。戸籍届出は、閉庁後であっても当直が受付いたします。その際は、窓口業務開庁時間内に届出書の事前審査を受けてください。
令和6年3月1日から本人や配偶者、直系親族であれば本籍地以外の市区町村でも戸籍が取得できます。ただし、戸籍の附票については広域交付対象外です。
| 届出人 |
筆頭者と配偶者 ※筆頭者と配偶者がどちらもご存命の戸籍では、両方の自筆署名が必要ですので、あらかじめご記入の上ご持参いただくか、お二人でご来庁ください。 |
|---|---|
| 届出窓口 | 転籍予定地または本籍地、住民登録地の市区町村の戸籍担当窓口 |
| 届出に必要なもの |
届出人の本人確認書類 あらかじめ、新しくおく本籍地を決めておいてください。もしくは、転籍届に記載して来てください。 |
| 受付窓口 | 市民課4番窓口 |
| 事前審査 |
平日:8時30分~17時15分(令和8年9月30日まで) 平日:9時00分~16時30分 (令和8年10月1日から窓口業務時間が短縮になります。) |
| 注意事項 |
住所の異動届だけでは、本籍は変わりません。住所が異動したからといって本籍も異動しなければならないということはございませんが、本籍を移す場合は転籍届を提出してください。 転籍する前によくある下記の事例についてご注意ください。 〇相続時に必要な戸籍が多くなります。 相続発生時には、相続人確定のため多くの場合、被相続人(死亡者)の出生から死亡までの戸籍が必要となります。転籍すれば、転籍前の戸籍もすべて必要になりますので取得する戸籍が多くなります。 〇戸籍関係証明には最新の内容しか記載されません。 転籍時に婚姻や死亡などにより除籍となっている人は、転籍後の新戸籍には記載されません。 戸籍とともに編成される戸籍の附票(住所の異動履歴を記載したもの)についても転籍前の住所は転籍後の戸籍の附票には記載されません。 〇転籍届直後は戸籍関係証明の発行ができません。 転籍届出直後は、転籍先の市区町村での事務処理が完了するまで新戸籍の戸籍関係証明の発行ができません。 |