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住民票や戸籍謄本などの広域交付について

印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月15日更新

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住民票が住民登録地以外の市区町村窓口でも取得できます

 運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど顔写真のついた公的機関の発行した本人確認書類をお持ちの方は、お住まいではない市区町村でも本人または同じ世帯の方の住民票の写しを取ることができます。

【住民票の広域交付】
請求できる方 本人または同世帯員の方
必要な持ちもの

本人確認書類

  • 各種免許証、パスポート、マイナンバーカード等の顔写真付きの公的なもの​

 ※ 資格確認証、年金手帳など顔写真のない身分証明書では広域交付の請求ができませんのでご注意ください。​

交付手数料 300円(塩竈市の場合)
注意事項 広域交付住民票には、本籍・筆頭者等は記載されません。

​戸籍謄本などが本籍地以外の市区町村窓口でも取得できます

 戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日(金曜日)から戸籍制度の一部が次のとおり変更となり、相続に必要な戸籍謄本などの戸籍証明書の取得や戸籍の届出(婚姻届や転籍届など)が便利になります。​

 なお、戸籍法の一部改正について、詳しくは法務省ホームページ(外部サイト)<外部リンク>をご覧ください。

【戸籍謄本などの広域交付】
戸籍謄本などの戸籍証明書等の広域交付

令和6年3月1日から、 本籍地が遠隔にある方でも、最寄りの市区町村の窓口において、戸籍謄本などの戸籍証明書等を取得することができるようになります。

ただし、請求できる人や取得できる証明書の種類には制限がありますのでご注意ください。

請求のできる方
  • 戸籍に載っている本人
  • 配偶者
  • 直系尊属(父母、祖父母など) 
  • 直系卑属(子、孫など)

    ※ 配偶者には令和6年2月26日法務省民一第505号通達にて、亡くなった配偶者の婚姻前の戸籍も請求できる取扱いに変更されました。

    ※ 上記の者が載っていない戸籍(きょうだいの戸籍や配偶者の父母の戸籍)は広域交付の請求ができません。

    ※ 代理人請求や第三者請求は広域交付の対象外となります。

請求ができる戸籍証明書等の種類
  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
  • 除籍謄本(除籍全部事項証明書、改製原戸籍謄本)

 ※ 戸籍抄本(戸籍個人事項証明書、戸籍一部事項証明書)、除籍抄本(除籍個人事項証明 書、除籍一部事項証明書)の請求はできません。

 ※ 戸籍の附票(住所の履歴が載っているもの)、身分証明書、独身証明書等の請求はできません。

必要な持ちもの
  • 請求する方の本人確認書類(官公庁発行の写真付きの身分証明書)

 例)マイナンバーカード、運転免許証

  • 交付手数料金

 ※ 資格確認証、年金手帳など顔写真のない身分証明書では広域交付の請求ができませんの  でご注意ください。​

交付手数料

塩竈市における交付手数料…戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は450円、除籍謄本(除籍全部事項証明書、改正原戸籍謄本)は750円

 ※ 交付地の市区町村で定められた金額となります。

注意事項
  • 請求できる方が直接窓口へお越しください。
  • 広域交付の請求の場合、本人確認書類は官公庁発行の写真付きのものに限られることにご注意ください。
  • 戸籍のコンビニ交付サービスでは広域交付ができません。
  • 第三者請求や委任状による代理人請求、郵便での請求では広域交付ができないため、本籍地の市区町村へ請求してください。
  • 戸籍抄本、除籍抄本、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書等は広域交付ができないため、本籍地の市区町村役場へ請求してください。
  • 本籍地の市区町村役場でコンピュータ化されていない戸籍(戸籍情報連携システムで取り扱うことのできる電子データやイメージデータの形になっていない戸籍)がある場合、この戸籍証明書等は広域交付の請求ができません。
  • 相続等で直系尊属の親族関係を網羅する戸籍証明書等の請求をされる場合、本籍地への照会等が必要となる場合もあり時間がかかるため、即時交付ができず、後日の交付となる場合があります。

戸籍届出時の戸籍謄本等(戸籍全部事項証明書等)の添付省略

 令和6年3月1日届出分から、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合や、市区町村をまたぐ転籍届や分籍届の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認できるようになるため、届書への戸籍謄本等の添付が原則不要となります。

戸籍謄本等の添付省略についての注意事項

  • 省略できるのは、戸籍届出にかかる戸籍謄本等(戸籍全部事項証明書等)の添付のみです。
  • 夜間や休日の時間外に届出する際は、事前審査を受けてください。

 例)婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、入籍届、転籍届、分籍届などへの添付が省略できます。

窓口受付時間について

 窓口業務の働き方などを見直し、開庁時間の変更を行います。ご理解いただきますようお願いいたします。

 なお、令和8年10月以降、窓口開庁時間が短縮にはなりますが、お勤め近くの市区町村の役所・役場でも証明書をお取りいただけます。

 ご不明な点がございましたら、開庁時間内にお問い合わせください。閉庁後のお問い合わせは、お控えいただきますようお願いいたします。

【窓口での証明書交付及び戸籍届出の事前審査受付時間】
令和8年9月30日まで 平日:8時30分~17時15分
令和8年10月1日から

平日:9時00分~16時30分

※窓口業務時間が短縮になります。

【日曜開庁のご案内】
開庁日時

毎月 最終日曜日:9時00分~13時00分

※システムメンテナンス等の都合により、開庁日が最終日曜日ではないときもございます。

 その際は、塩竈市LINEにてお知らせいたします。

 塩竈市LINE登録は、こちらから

手続き内容・場所

塩竈市役所庁舎市民課窓口係:住民票、戸籍、印鑑証明書の交付、印鑑登録

 ※住所変更の手続きはできませんので、ご注意ください。

東第二分庁舎2階臨時窓口   :マイナンバーカードの交付、電子証明書の更新

 ※マイナンバーカードの手続きは、事前予約ができます。       

お問い合わせ

塩竈市役所庁舎市民課窓口係:022-355-6494

東第二分庁舎2階 臨時窓口  :022-355-2325

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