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納期限を過ぎたら

印刷用ページを表示する 更新日:2026年8月1日更新

本文

納期内に納付しない場合には

  1. 督促手数料:督促状が発行され、督促手数料100円が加算されます。
  2. 延滞金:納期限の翌日から、完納の日までの日数に税率(※)を乗じて計算した延滞金が加算されます。
    ※延滞金特例基準割合+7.3%(納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間については延滞金特例基準割合+1%)
  3. 滞納処分:督促状を発送した日から起算して10日を経過した日まで完納しない場合には、滞納処分(納税者の財産を差し押える等)をうけることになります。

延滞金の割合について

期間

延滞金の割合

(納期限後1か月以内)

延滞金の割合

(納期限後1か月経過後)

令和8年1月1日から令和8年12月31日 2.8% 9.1%
令和4年1月1日から令和7年12月31日 2.4% 8.7%

 

納付が困難な時はご相談を

特別な事情(災害・疾病・失業など)により、納期限内の納付が困難な場合は、収納課へご相談ください。

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