納期内に納付しない場合には
- 督促手数料:督促状が発行され、督促手数料100円が加算されます。
- 延滞金:納期限の翌日から、完納の日までの日数に税率(※)を乗じて計算した延滞金が加算されます。
※延滞金特例基準割合+7.3%(納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間については延滞金特例基準割合+1%)
- 滞納処分:督促状を発送した日から起算して10日を経過した日まで完納しない場合には、滞納処分(納税者の財産を差し押える等)をうけることになります。
延滞金の割合について
| 期間 |
延滞金の割合
(納期限後1か月以内)
|
延滞金の割合
(納期限後1か月経過後)
|
| 令和8年1月1日から令和8年12月31日 |
2.8% |
9.1% |
| 令和4年1月1日から令和7年12月31日 |
2.4% |
8.7% |
納付が困難な時はご相談を
特別な事情(災害・疾病・失業など)により、納期限内の納付が困難な場合は、収納課へご相談ください。