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軽自動車税とは

印刷用ページを表示する 更新日:2026年8月7日更新

本文

軽自動車税は、毎年4月1日現在、塩竈市内に主たる定置場がある原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車、ミニカーを所有している方に課税される市税です。

軽自動車の種類および税率(税額)

原動機付自転車および二輪車等

車種区分

税額(年額)

原動機付自転車 50cc以下

2,000円

125cc以下かつ4.0Kw以下

2,000円

特定小型原付 0.6Kw以下

2,000円

50cc超90cc以下

2,000円

90cc超125cc以下

2,400円

ミニカー

3,700円

軽二輪(125cc超250cc以下)

3,600円

ボートトレーラー

3,600円

小型二輪(250cc超)

6,000円

小型特殊 農耕作業

2,400円

その他

5,900円

三輪および四輪の軽自動車

車種区分

税額(年額)

平成27年3月31日

以前の新規登録車両

 

平成27年4月1日

以降の新規登録車両

 

新規登録から13年経過車両

(重課税額)

三輪

3,100円

3,900円

4,600円

四輪 乗用 営業用

5,500円

6,900円

8,200円

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

貨物用 営業用

3,000円

3,800円

4,500円

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

新規登録の年月は、自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」でご確認ください。

令和8年度軽自動車税グリーン化特例(軽課)について

​令和7年4月1日から令和8年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた三輪・四輪以上の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものは、令和8年度に限り税率が軽減されます。

 詳しくは、下記をご覧ください。

軽自動車税税額等について [PDFファイル/194KB]

軽自動車税のグリーン化特例(軽課)の見直し

令和8年4月1日から令和10年3月31日までに新規購入した三輪以上の軽自動車(新車限定)について、グリーン化特例(軽課)が2年延長され、対象車両が電気軽自動車等に限定となります。

対象車両と税率内容
軽課対象区分 税率
電気軽自動車 概ね75%減

天然ガス軽自動車のうち平成30年排出ガス保安基準達成車または

平成21年排出ガス車基準適合かつ平成21年排出ガス車基準から10%低減達成車

※燃料達成状況等については、自動車検査証(車検証)の備考欄をご確認ください。

 

 

 

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